オンライン診療のやり方と費用は?初診の条件・必要なもの・保険適用を厚労省の指針で解説

オンライン診療のやり方と費用は?初診の条件・必要なもの・保険適用を厚労省の指針で解説
オンライン診療は、スマートフォンやパソコンのビデオ通話を使って、自宅や職場から医師の診察を受ける方法です。 通院の時間が取れない人や、近くに医療機関がない人にとって便利な一方、「保険は使えるのか」「初診から受けられるのか」「薬はどうやって届くのか」と迷う人も多いはずです。 厚生労働省は「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を定めており、オンライン診療はこの指針に沿って行われます。 初診の条件や、処方できない薬、必要なものなどは、このルールで決まっています。 この記事では、厚生労働省の公開資料(令和8年4月改訂の指針、国民・患者向けページ、令和8年度の診療報酬点数表)をもとに、オンライン診療の基本、費用の目安、初診の条件、受診の流れ、注意点をまとめました。 メールやチャットだけの診察はオンライン診療として認められず、初診からは麻薬や向精神薬を処方できません。 こうした制限を知っておくと、予約してから「受けられなかった」という無駄足を減らせます。 なお、この記事は一般的な制度の説明です。 症状に合うかどうかは、受診先の医師が判断します。
目次

オンライン診療とは?電話やチャット相談との違い

オンライン診療は、医療法で定義されている診療の一つです。 医療法第2条の2では、医師と患者がそれぞれのパソコンやスマートフォンなどを通信回線でつなぎ、映像と音声のやりとりで、相手の状態を互いに見ながら通話できる方法による診療と定められています。 つまり、顔と声が互いに確認できるビデオ通話が基本です。 厚生労働省の国民・患者向けページでも、メールやチャットのみで診療することはできないと案内されています。 指針も、リアルタイムの視覚と聴覚の情報を使うことを求めており、文字、写真、録画動画だけのやりとりで診療を終えてはいけないとしています。 名前が似ているサービスでも、法律上の扱いが違います。 指針は、医師と患者の間で情報通信機器を使って行うものを、次のように分けています。
種類できること処方
オンライン診療診断や処方などの診療行為を、リアルタイムで行うできる(条件あり)
オンライン受診勧奨症状から疑われる病気や受診すべき診療科を伝えるできない
遠隔健康医療相談一般的な健康情報を伝える。医師の個別の判断は伴わないできない
「医師に相談できる」とうたうアプリでも、実際には受診勧奨や健康相談にとどまり、診断や処方ができないものがあります。 申し込む前に、診断と処方まで受けられるオンライン診療なのかを確認してください。

診察の場所は自宅に限られない

患者がいる場所は、自宅でなくても構いません。 指針では、患者の勤務先なども、療養生活を営める場所として認められる例に挙げられています。 ただし、診察の内容が周りに聞こえない、通信が安定している、といった環境は必要です。 カフェや移動中の電車のように、会話が他人に聞こえる場所は避けてください。

オンライン診療に保険は使える?費用の目安

オンライン診療は、保険診療として受けられる場合があります。 厚生労働省の令和8年度の医科診療報酬点数表では、情報通信機器を用いた診療に関する施設基準を届け出た医療機関が、情報通信機器を使って初診を行った場合は253点と定められています。 再診料は76点で、届出をした医療機関が情報通信機器で再診を行った場合も算定できる形になっています。 1点は10円なので、窓口負担が3割の人の目安は次のとおりです。
項目点数総額3割負担の目安
初診(情報通信機器を使用)253点2,530円約760円
再診76点760円約230円
この金額は、診察の基本部分だけです。 検査、処方箋料、薬局での調剤料や薬代、加算などは別にかかります。 1割や2割負担の人は、総額に負担割合をかけて計算します。 負担割合ごとの目安は、次のとおりです。
負担割合初診(253点)再診(76点)
1割約250円約80円
2割約510円約150円
3割約760円約230円
金額は総額に負担割合をかけ、10円単位に丸めた目安です。 実際の窓口負担は、医療機関の請求内容、高額療養費制度、自治体の医療費助成などによって変わります。 同じ病気で通院とオンラインを組み合わせる場合は、対面の再診と点数が同じ(再診料76点)になる点も、費用を比べるときの目安になります。
保険診療と自由診療で費用の決まり方が違う
保険診療は点数が全国共通で、窓口負担は年齢や所得で決まる1〜3割です。 保険のきかない自由診療は、料金を医療機関が自由に決めます。 予約画面で「保険適用」と書かれているかどうかを、必ず確認してください。
システム利用料、配送料、診療前相談の費用などは、医療機関や薬局によって扱いが異なります。 公的な資料では金額の目安が示されていないため、この記事では相場を書きません。 予約の前に、受診先のホームページで料金表を確認してください。 指針も、診療前相談の費用などは医療機関のホームページで示し、あらかじめ患者に周知することを求めています。 支払い方法も医療機関ごとに違います。 厚生労働省の案内では、クレジットカード払い、後日の窓口払い、後日の振込などの例が挙げられています。

初診からオンライン診療は受けられる?かかりつけ医との関係

初診からオンライン診療を受けることは、条件つきで可能です。 指針では、初診は「かかりつけの医師」が行うのが原則とされています。 ここでいう「かかりつけの医師」は、日頃から直接の対面診療を重ねるなど、患者と直接的な関係がすでにある医師を指します。 初診で必要な情報は、問診と映像で診る範囲に限られます。 触診や検査ができないため、普段の状態を知っている医師のほうが安全に判断できる、という考え方です。

かかりつけ医以外でも受けられる場合

かかりつけの医師以外でも、次のどちらかを満たせば、初診からオンライン診療を行える場合があります。
  • 既往歴、服薬歴、アレルギー歴などの医学的情報を、過去の診療録、診療情報提供書、健康診断の結果、お薬手帳などから把握でき、医師が可能と判断した場合
  • 事前に「診療前相談」を行い、医師と患者の双方がオンライン診療を可能と判断して合意した場合
診療前相談は、映像を使ってリアルタイムに症状や医学的情報を医師が確認する行為です。 診断や処方などの診療行為は含まれません。 指針は、診療前相談の結果、オンライン診療ができない場合もあることを、あらかじめ患者に周知するよう求めています。 指針は、かかりつけの医師以外が診療前相談を行って初診から診る場面として、次の3つを想定しています。
  • かかりつけの医師がオンライン診療を行っていない、または休日や夜間で対応できない
  • 患者にかかりつけの医師がいない
  • かかりつけの医師が、オンライン診療に対応している専門的な医療機関に紹介する、またはセカンドオピニオンのために受診する
どの場合も、診察のあとに対面診療へつなげられる体制が、医療機関側に求められます。

オンライン診療に向かない症状もある

指針は、日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」などを踏まえて、医師がオンライン診療の可否を判断するとしています。 向かないと判断されれば、対面診療を受けるか、対面できる医療機関を紹介されます。 緊急性が高い症状では、速やかに対面での受診が促されます。 オンライン診療が受けられないことは、診察の質が低いという意味ではありません。 安全のための判断です。

初診で処方できない薬と日数の制限

オンライン診療でも薬は処方されますが、初診には制限があります。 指針では、初診の場合に次の処方は行わないとされています。
  • 麻薬および向精神薬の処方
  • 基礎疾患などの情報が把握できていない患者への、特に安全管理が必要な薬(診療報酬の薬剤管理指導料「1」の対象となる薬)の処方
  • 基礎疾患などの情報が把握できていない患者への、8日分以上の処方
厚生労働省の患者向けページでは、特に安全管理が必要な薬の例として、精神神経用剤や糖尿病用剤が挙げられています。 また、医師の判断によって、処方できない場合もあります。 厚生労働省は「オンライン診療で処方を受けるに当たって注意が必要なお薬一覧」を公表しています。 気になる薬がある人は、受診前に確認しておくと安心です。 指針は、向精神薬や睡眠薬、体重減少を目的に使われうる利尿薬や糖尿病治療薬などを希望し、転売や不適正な使用が疑われる場合は、処方してはならないとしています。 薬の種類を指定して受診しても、希望どおりに処方されるとは限りません。 緊急避妊薬だけは、別の特例があります。 厚生労働省の案内では、特定の医師が対面診療が困難と判断した場合に限り、産婦人科医などによる初診からのオンライン診療が可能です。 処方は1錠までとし、薬局で薬剤師から指導を受けたうえで、薬剤師の前で服用します。 服用の約3週間後には、産婦人科医による対面診察も必要です。 ピルの処方を検討している人は、次の記事で、オンライン診療での処方に関する法的な要件とリスクをまとめています。
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ピルは緊急避妊薬とは扱いが異なるため、受診する医療機関の説明を確認してください。

オンライン診療ができる医療機関の探し方

厚生労働省は、オンライン診療を実施している医療機関の探し方として、次の2つを案内しています。
  • 全国の医療機関を検索できる「医療情報ネット(ナビイ)」
  • 情報通信機器を用いた診療の施設基準を届け出ている医療機関のリスト(各都道府県が公表)
保険診療でオンライン診療を行う医療機関は、この施設基準を地方厚生局に届け出ています。 令和8年度の診療報酬改定では、この施設基準に、チェックリストのウェブサイトへの掲載などが加わりました。 かかりつけの医療機関がない、またはオンライン診療に対応していない場合は、お近くの医療機関から探すよう案内されています。 医師の判断で、すぐに対面で受診する必要が出ることもあるためです。 予約の前には、ホームページや問い合わせ窓口で、オンライン診療に対応しているかを確認してください。

看護師が同席するオンライン診療もある

指針には、患者が看護師などと一緒にいる状態で受けるオンライン診療(D to P with N)も示されています。 患者の同意のもと、医師が看護師などに診療の補助行為を指示し、検査などを看護師を介して行う仕組みです。 令和8年度の診療報酬改定では、この形のオンライン診療について、訪問看護に関する評価が新しく設けられました。 自宅で医療や介護を受けている人は、訪問診療や訪問看護を担当する医療機関に、利用できるかを聞いてみてください。 また、医療法では、医師が勤務する医療機関に対して、患者がオンライン診療を受ける場所として提供される施設を「オンライン診療受診施設」と定義しています。 自宅の通信環境が不安な人は、受診先に使える施設があるかも確認してみてください。

オンライン診療に必要なものと準備

厚生労働省の患者向けページに載っている、オンライン診療に必要なものは次のとおりです。
  • パソコン、スマートフォン、タブレットなどの機器:カメラとマイクが使えるもの
  • インターネット接続:映像と音声が途切れにくい環境
  • プライバシーが守られる場所:診察内容が周囲に聞こえない場所
  • 本人確認書類:厚生労働省の案内に例として挙がっているのは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート
  • 保険の資格確認に使うもの:保険診療の場合に必要。厚生労働省の案内では健康保険証とされている
指針では、初診の本人確認は原則として、顔写真付きの身分証明書で行うとされています。 顔写真付きのものがない場合は、2種類以上の身分証明書を使うなどの方法になります。 指針は令和8年4月の改訂で、本人確認書類の例から健康保険証を外し、医療保険者が発行する資格確認書を加えています。 保険の確認方法は医療機関によって案内が違う可能性があるため、予約時の案内に従ってください。

診察の前に準備しておくこと

診察時間は限られています。 次の内容をメモにまとめておくと、医師に伝えやすくなります。
  • いつから、どんな症状があるか
  • 飲んでいる薬の名前(お薬手帳があれば手元に置く)
  • 過去の病気、手術、アレルギー
  • 体温や血圧など、自宅で測れる数値
  • 薬を受け取りたい薬局の名前

オンライン診療の受診の流れ

多くの医療機関では、次のような流れで受診します。 細かな手順は医療機関ごとに違うため、予約時の案内を優先してください。
  1. 受診先を探す:まず、かかりつけの医師にオンライン診療をしているか尋ねます。いない場合は、厚生労働省の「医療情報ネット(ナビイ)」や、各都道府県が公表している実施医療機関のリストで探します。
  2. 予約と事前の入力:予約し、問診票や本人確認書類の画像を送ります。使用するアプリやシステムも、この段階で案内されます。
  3. 診察の前の準備:予約時間の前に、通信と音声、カメラを確認します。静かな場所で、本人確認書類を手元に置いておきます。
  4. ビデオ通話で診察:医師が本人確認と問診を行い、画面越しに診察します。治療方針や次回の診察、緊急時の連絡方法についても説明を受けます。
  5. 支払い:クレジットカード払い、後日の窓口払い、後日の振込など、医療機関によって異なります。
  6. 薬の受け取り:処方があれば、利用する薬局を医療機関に伝えます。診察のあと、薬局でオンライン服薬指導を受け、薬が配送されます。医療機関や薬局に行って服薬指導を受ける必要がある場合もあります。
オンライン診療を続けていく場合は、医師が「診療計画」を定め、患者の合意を得ることになっています。 診療計画には、診察の頻度や緊急時の対応などが入ります。 指針では、診療計画に基づく診療の前に対面診療で心身の状態を評価することや、診療計画を2年間保存することなどが示されています。
スグレタブログ編集部スグレタブログ編集部
初めて使う人は、予約前にホームページの料金表と、初診の処方の制限の書き方を見ておくと、受診後の行き違いを減らせます。

オンライン診療が向いている人・向いていない人

オンライン診療は、病気や状況によって向き不向きがあります。 指針は、適切な例の一つとして、生活習慣病などの慢性疾患で、定期的な対面診療の一部をオンラインにする、またはオンライン診療を追加して管理の継続性を高める例を挙げています。 厚生労働省の患者向けページにも、効果として次のような例が載っています。
  • 在宅の訪問診療とオンライン診療を組み合わせて、受診の機会が増えた
  • 糖尿病などの慢性疾患で、通院とオンライン診療を組み合わせて、治療を続けやすくなった
  • 医療機関が遠く、通院が難しかったが、受診しやすくなった
  • 感染症が流行しているときも、人と接触せずに受診できた
  • 育児や介護、仕事で通院が難しかったが、受診しやすくなった
状況ごとの考え方を、表にまとめました。
状況考え方
持病の定期受診、薬の継続かかりつけの医師が対応していれば、オンライン診療を使いやすい
初めての症状で、かかりつけの医師がいない診療前相談が必要になる場合がある。症状によっては対面を勧められる
強い痛み、息苦しさ、意識がおかしいなどオンライン診療を待たず、救急要請(119番)や救急外来を考える
向精神薬などの処方を希望初診では処方できない。受診前に、対面診療が必要なことを理解しておく
触診や検査が必要な症状オンラインでは判断が難しく、対面診療を案内されることが多い
急な症状のときは対面の受診を優先する
指針は、緊急性の高い症状では速やかに対面受診を促すとしています。 診察中でも、医師が適切でないと判断すれば、オンライン診療を中止して対面診療に切り替えます。 命にかかわるおそれがあるときは、予約を待たずに119番に連絡してください。

オンライン診療を受ける前に知っておきたい点

便利なぶん、確認しておきたい点があります。

医療機関が指針を守っているかを確認する

指針は、オンライン診療を行う医療機関に、指針を守っていることをホームページや院内掲示などで公表することを求めています。 令和8年4月の改訂では、公表の方法として、チェックリストをホームページに載せることも考えられると追記されました。 令和8年度の診療報酬改定でも、保険診療で情報通信機器を使う医療機関の施設基準に、チェックリストの掲載や医療広告ガイドラインの遵守が加わっています。 厚生労働省は患者向けに「安心・安全にオンライン診療を受けるためのチェックリスト」も公表しています。 予約する前に、次の点を見ておくと判断しやすくなります。
  • 医師の氏名、所属、医療機関の問い合わせ先が分かるか
  • 保険診療か自由診療か、料金が書かれているか
  • 初診で向精神薬を処方しないことが書かれているか
  • 診察のあとに対面診療へつなげる体制があるか
  • 診察に使うシステムと、個人情報の扱いの説明があるか

診察中のなりすましや第三者に注意する

指針は、意図しない第三者が通信に入り込む「三者通信」や、患者のなりすましが起きていないか、医師が注意することを求めています。 家族に診察の説明を一緒に聞いてもらいたいときは、事前に医師の同意を得てください。 無断で同席させたり、画面を録画したりすると、トラブルになる可能性があります。 また、診察中に患者がQRコードやURLを医師に見せて開いてもらう方法は、医療機関側のセキュリティ上のリスクが高いため、避けることが望ましいと指針に書かれています。 医師から求められたとき以外は、自分から不明なリンクを持ち出さないようにしてください。
スグレタブログ編集部スグレタブログ編集部
オンライン診療を装って、診察なしで薬だけを売ったり、高額な契約を迫ったりする事例があるかもしれません。診察を受けず薬を売るサイトや、ビデオ通話のない申し込みは、オンライン診療ではありません。

診療広告のルールも関わる

オンライン診療を行うクリニックのサイトは、医療広告ガイドラインの対象です。 効果を断定する表現や、体験談を使った誘引などがあるサイトには、慎重になったほうが安心です。 広告のルールについて、ホルモン補充療法を例にした記事もあります。
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この記事は医療機関側の視点が中心ですが、広告規制の考え方は、サイトを見る側にも役立ちます。

困ったときの相談先

オンライン診療で困ったことがあれば、次の窓口を使い分けます。
困りごと相談先
診察や処方の内容に不安があるまず受診した医療機関。解決しない場合は、地域の医療安全支援センター
診療の実施方法が指針に反していると感じるその医療機関を所管する保健所(厚生労働省の案内による)
料金や契約、キャンセルでトラブルになった電話で「188」にかけると、最寄りの消費生活センターなどの窓口を案内してもらえる消費者ホットライン
症状が急に悪くなった救急要請(119番)、または近くの医療機関
厚生労働省は、オンライン診療指針に関する問い合わせ窓口も設けています。 ただし、個別の診療については、診療を行った医療機関を所管する保健所に相談するよう案内されています。

オンライン診療のよくある質問

オンライン診療は保険がききますか?

保険診療として受けられる場合があります。厚生労働省の令和8年度の点数表では、届出をした医療機関が情報通信機器で初診を行うと253点、再診は76点です。3割負担なら、初診は約760円、再診は約230円が目安です。検査や処方箋料、薬局での費用は別にかかります。保険のきかない自由診療の場合は、医療機関が料金を決めます。

電話やLINEのチャットだけで診てもらえますか?

できません。厚生労働省は、メールやチャットのみで診療することはできないとしています。オンライン診療は、医療法で映像と音声のやりとりによる診療と定められており、指針も文字、写真、録画動画だけで診察を終えてはいけないとしています。

初診からオンライン診療を受けられますか?

受けられる場合があります。指針では、初診は普段から対面で診ている「かかりつけの医師」が行うことが原則とされています。ただし、かかりつけ以外の医師でも、過去の診療録やお薬手帳などから医学的情報を把握できて可能と判断した場合や、診療前相談で双方が合意した場合は、初診から行えます。症状によっては対面診療を案内されます。

初診で処方してもらえない薬はありますか?

あります。初診では、麻薬と向精神薬は処方されません。基礎疾患などの情報が把握できていない場合は、特に安全管理が必要な薬の処方や、8日分以上の処方もできません。厚生労働省は「オンライン診療で処方を受けるに当たって注意が必要なお薬一覧」を公表しているので、受診前に確認してください。

薬はどうやって受け取りますか?

診察のあと、利用する薬局に相談します。厚生労働省の案内では、薬局でオンライン服薬指導を受けたあと、薬が配送されます。医療機関や薬局に行って服薬指導を受ける必要がある場合もあるため、予約のときに受け取り方法を確認してください。

診察中に症状が悪化したらどうなりますか?

医師が適切でないと判断した場合は、オンライン診療を中止し、速やかに対面診療に切り替えます。急に強い症状が出たときは、予約や診察を待たずに119番に連絡してください。

まとめ

オンライン診療は、映像と音声で医師と話しながら受ける診療で、メールやチャットだけでは受けられません。 保険診療として受けられる場合があり、令和8年度の点数表では、初診が253点、再診が76点です。 3割負担の目安は、初診が約760円、再診が約230円です。 初診は、かかりつけの医師が行うのが原則です。 かかりつけ以外の医師でも、医学的情報を把握できる場合や、診療前相談で合意できた場合は、初診から受けられることがあります。 初診では、麻薬や向精神薬の処方ができず、基礎疾患などが分からない場合は、8日分以上の処方もできません。 予約前に、医療機関が指針を守っているか、料金や薬の受け取り方法が明記されているかを確認してください。 急な症状や強い不安があるときは、オンライン診療を待たず、対面の受診や救急要請を優先してください。 なお、最新の制度は改訂されることがあります。 受診前に、厚生労働省の「オンライン診療について 国民・患者の皆様へ」のページも確認してください。
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