目次
ヘッドハンティングの声のかかり方
| 形 | どんな流れか |
|---|---|
| 転職サービスのスカウト | 登録したプロフィールを見たサロンやスカウトの会社から連絡が来る |
| スカウト会社からの直接の連絡 | サロンの依頼を受けた会社が、予約サイトやSNSの情報をもとに、店に電話をかけたり客として来店したりする |
| サロンのオーナーや知り合いからの誘い | 講習会や知人の紹介などを通じて、直接声がかかる |
声をかけられたときに確かめたいこと
相手の会社と許可
職業安定法では、有料で職業紹介の仕事をするには厚生労働大臣の許可が必要とされています。 スカウトの会社から連絡が来たら、会社名と、有料職業紹介事業の許可番号を聞きましょう。 許可番号は、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で調べられます。 名乗らない、連絡先を教えない相手には、自分の情報を伝えないようにしましょう。条件は書面で
- 給与の形(固定給か歩合か、歩合の率と計算のしかた)
- 指名料や店販の売上の扱い
- 勤務時間と休日、練習や講習の時間が労働時間に入るか
- 社会保険に入れるか
- 業務委託(面貸し)の場合は、材料費や場所代の負担
スグレタブログ編集部声をかけられたら、その場で返事をせず、条件をメールや書面でもらってから考えましょう。今の店の条件と並べて比べると、判断しやすくなります。
辞めるときのトラブルを防ぐ
退職の申し出の時期
民法第627条では、期間の定めのない雇用は、退職を申し出た日から2週間たてば終わるとされています。 ただし、就業規則で「1か月前までに申し出る」などと決めている店も多いので、引き継ぎや予約のお客さんのことも考えて、早めに相談しましょう。お客さんと店の情報の扱い
- 店の顧客名簿や予約の情報を持ち出して、新しい店の案内を送る
- 辞める前から、お客さんに新しい店に来るよう声をかけてまわる
- 同じ店の後輩をまとめて誘って、一斉に辞める
美容師と理容師は免許が違う
美容師法第6条は「美容師でなければ、美容を業としてはならない」、理容師法第6条は「理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない」としています。 理容室から美容室へ、美容室から理容室へ移るときは、移る先の仕事をするのに必要な免許を持っているかを確かめましょう。 第二新卒・既卒で転職するときの面接の注意点や、求人票で確かめたいことは、こちらで紹介しています。
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美容師・理容師のヘッドハンティングのよくある質問
美容師のヘッドハンティングはよくあることですか?
指名の多いスタイリストや技術に定評のある人には、サロンやスカウトの会社から声がかかることがあります。予約サイトやSNSの情報をもとに連絡が来ることもあります。
スカウトの会社が信頼できるか、どう確かめますか?
会社名と有料職業紹介事業の許可番号を聞き、厚生労働省の人材サービス総合サイトで調べましょう。職業安定法で、有料の職業紹介には厚生労働大臣の許可が必要です。
お客さんを新しい店に連れて行ってもいいですか?
店の顧客名簿を持ち出して案内を送るなどすると、損害賠償を求められるおそれがあります。就業規則の決まりも確かめましょう。
理容師が美容室で働けますか?
美容の仕事をするには美容師の免許が必要です。美容師法第6条で、美容師でなければ美容を業としてはならないとされています。


