目次
エステサロンで受けられる主なメニュー
| メニュー | 内容 |
|---|---|
| フェイシャル | クレンジング、マッサージ、パックなどで顔の肌を整える |
| ボディ・痩身 | マッサージや機器を使い、むくみや体型を整える |
| ブライダル | 結婚式に向けて、顔・背中・デコルテなどを集中的にケアする |
| リラクゼーション | アロマオイルなどを使い、心身をほぐす |
| フットケア | 足のむくみや、かかとの角質のケア |
料金の見方
エステサロンの料金は、メニューや施術時間、お店の場所によって大きく違います。- 初回の体験価格と、2回目以降の通常価格の差
- 1回ごとの支払いか、回数券・コースの前払いか
- 化粧品やサプリなど、施術以外の商品の購入が前提になっていないか
- 指名料や延長料金、キャンセル料の決まり
エステサロンの選び方
- 受けたいメニューと目的をはっきりさせる(肌の乾燥、むくみ、リラックスなど)
- 料金表に、通常価格とコースの総額がはっきり書かれているか確かめる
- 施術の前に、肌の悩みやアレルギーの有無を丁寧に確かめてくれるか
- その場で契約を急がせず、持ち帰って考えさせてくれるか
- 口コミで、施術の内容だけでなく勧誘の有無にも触れられているか
スグレタブログ編集部体験コースの当日に、高額なコースや化粧品をすすめられることがあります。その場で決めずに「家族と相談してから決めます」と伝えて持ち帰ることも、立派な選択です。
コースや回数券の契約で知っておきたいルール
回数券やコースのように前払いでまとめて契約する場合は、特定商取引法で消費者を守るルールが決められています。 消費者庁の特定商取引法ガイドによると、エステティックで期間が1か月を超え、金額が5万円を超える契約が対象です。| ルール | 内容 |
|---|---|
| 書面の交付 | 契約の前に概要書面、契約のあとに契約書面を渡すことが事業者に義務づけられている |
| クーリング・オフ | 契約書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面か電磁的記録で契約を解除できる |
| 中途解約 | クーリング・オフの期間が過ぎても、将来に向かって解約できる。事業者が求められる損害賠償などの額には上限がある |
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エステサロンのよくある質問
エステサロンではどんなことをするのですか?
フェイシャル、ボディ・痩身、ブライダル、リラクゼーション、フットケアなど、顔や体の肌、体型を整える施術を受けられます。医療行為は行えません。
サロンとエステの違いは何ですか?
サロンは美容室やネイルなど美容のお店全般を指すことがあり、エステサロンは顔や体の肌、体型を整える施術を中心にしたお店を指すことが多いです。
エステのコース契約はクーリング・オフできますか?
期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるエステの契約は特定商取引法の対象で、契約書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフできます。
エステサロン選びで失敗しないコツは?
初回の体験価格だけでなく、続けたときの総額を確かめましょう。その場で契約を急がせず、持ち帰って考えさせてくれるお店を選ぶと安心です。


