目次
過払い金が生まれた理由
利息の上限を決める法律は2つあり、以前は上限の金利が違っていました。| 法律 | 上限金利 | 超えたときの扱い |
|---|---|---|
| 利息制限法 | 年15〜20%(借りた額による) | 超えた部分の利息は無効 |
| 出資法(改正前) | 年29.2% | 超えると刑事罰の対象 |
対象になるかの見分け方
- 2010年6月17日以前に、消費者金融やカード会社のキャッシングで借りはじめた
- そのときの金利が、利息制限法の上限(15〜20%)を超えていた
- 最後に返した日(完済日)から、時効の期間がたっていない
- 2010年6月18日以降に借りはじめた契約(上限を超える金利で貸すことが禁止されたあと)
- クレジットカードのショッピングの分割払い(借入れではないため)
- 利息制限法の上限以内の金利で借りていた契約(銀行のカードローンの多くなど)
時効に注意
過払い金を返してもらう権利は、時効で消えます。 民法第166条では、債権は、権利を使えると知った時から5年、または権利を使える時から10年のどちらか早いほうで時効になるとしています。 一般的には、完済した日から10年がたつと請求できなくなるとされ、2020年4月1日以降の改正民法が適用される場合は、知った時から5年の期限も問題になります。 完済から10年近くたっている人は、早めに相談しましょう。
スグレタブログ編集部昔の契約書が見つからなくても大丈夫です。借りていた会社に取引履歴の開示を頼めば、いつから、何%で借りていたかが分かります。
請求の流れ
- 借りていた会社に、取引履歴の開示を求める
- 利息制限法の上限金利で計算し直し(引き直し計算)、払いすぎた額を出す
- 会社に返還を求め、金額と返す時期を話し合う
- 話がまとまらなければ、裁判所に訴える
請求するときの注意点
返済中の請求は信用情報に影響することがある
完済した契約の請求なら、信用情報に事故の記録は残らないとされています。 返済中の契約で、戻る過払い金より残りの借金のほうが多い場合は、債務整理(任意整理)として扱われ、信用情報に記録が残ることがあります。「必ず戻る」とうたう広告に注意
借りていた会社がすでに倒産していると、返還を受けるのが難しいことがあります。 依頼する前に、着手金や成功報酬などの費用と、手元に戻る額の見込みを確かめましょう。 費用が心配なら、法テラスのサポートダイヤル(0570-078374)で、無料の法律相談を使える窓口を案内してもらえます。 消費者金融の金利の上限や総量規制など、今の借入れのルールはこちらで紹介しています。
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過払い金のよくある質問
過払い金の対象になるのはどんな人ですか?
2010年6月17日以前に、消費者金融やカード会社のキャッシングで、利息制限法の上限(15〜20%)を超える金利で借りていた人です。年齢ではなく、借りはじめた日と金利で決まります。
過払い金の時効は何年ですか?
民法第166条では、権利を使えると知った時から5年、または使える時から10年で時効になります。一般的には完済から10年がたつと請求できなくなるとされています。
クレジットカードのショッピングも対象ですか?
対象外です。ショッピングの分割払いは借入れではないため、過払い金は発生しません。キャッシングの分は対象になることがあります。
過払い金を請求するとブラックリストに載りますか?
完済した契約の請求なら、信用情報に事故の記録は残らないとされています。返済中で、戻る額より残りの借金が多い場合は、記録が残ることがあります。


