目次
電子契約と紙の契約の違い
| 比べる点 | 電子契約 | 紙の契約 |
|---|---|---|
| 締結までの時間 | メールなどで送り、その日のうちに結べることもある | 印刷・押印・郵送で数日かかることがある |
| 収入印紙 | 不要 | 契約の種類と金額によって必要 |
| 保管 | データで保管し、検索しやすい | 書類を保管する場所が必要 |
| 本人の確かめ方 | 電子署名、メールアドレスの認証、タイムスタンプなど | 署名・押印、印鑑証明など |
電子契約の法的な効力
電子署名法による推定
電子署名法第3条では、電子データに、本人だけが行えるよう適切に管理された本人による電子署名が行われているときは、そのデータは真正に成立したもの(本人の意思で作られたもの)と推定するとされています。 つまり、きちんとした電子署名のある電子契約は、紙の契約書に署名・押印したものと同じように、証拠として使えるということです。収入印紙がいらない理由
国税庁の質疑応答事例では、印紙税の対象となるのは課税物件表に掲げられた「文書」であり、電磁的記録は文書に含まれないため、印紙税は課税されないとされています。 紙の契約書で収入印紙が必要な契約でも、電子契約にすれば印紙代がかからないのは、このためです。 なお、契約の種類によっては、法律で書面や特定の方式が求められているものもあるため、導入前に確かめておきましょう。電子署名の種類
| 種類 | しくみ | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 立会人型(事業者署名型) | サービスの事業者が、当事者の指示を受けて電子署名を行う。メールアドレスなどで本人を確かめる | 取引先の負担を少なくしたい、日常的な契約 |
| 当事者型 | 契約する本人が、電子証明書を取得して自分で電子署名を行う | 金額の大きい契約、より厳密な本人確認が必要な契約 |
スグレタブログ編集部電子契約を始めるときは、取引先に「来月からこのサービスで契約書をお送りします」と先に一言伝えておくと、知らないメールとして見落とされるのを防げます。
電子契約サービスの選び方
- 毎月何件くらい契約書を送るかを確かめ、料金プランを比べる
- 取引先が使い慣れているサービスか、取引先にアカウントが必要かを確かめる
- 立会人型と当事者型のどちらに対応しているかを見る
- 締結後の契約書を、検索しやすく保管できるか(電子帳簿保存法への対応)
- 会計や販売管理など、今のシステムと連携できるか
電子契約が広がりにくい理由と対策
- 取引先が紙の契約を求める
- 社内の承認の流れが紙とハンコのまま
- どの契約を電子にしてよいか、社内のルールが決まっていない
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電子契約サービスのよくある質問
電子契約に法的な効力はありますか?
あります。電子署名法第3条では、本人による適切な電子署名が行われた電子データは、真正に成立したものと推定するとされています。
電子契約に収入印紙はいりますか?
いりません。国税庁の質疑応答事例では、電磁的記録は印紙税の対象となる文書に含まれないため、印紙税は課税されないとされています。
立会人型と当事者型の違いは?
立会人型はサービスの事業者が当事者の指示を受けて電子署名を行うしくみで、取引先の負担が少なく済みます。当事者型は本人が電子証明書を取得して自分で署名するしくみで、より厳密な本人確認ができます。
電子契約サービスはどう選べばいいですか?
毎月の送信件数と料金、取引先の使いやすさ、署名の種類、契約書の保管と検索のしやすさ、今のシステムとの連携を確かめて選びましょう。


