目次
マレーシア不動産投資のメリット
- 外国人でも、コンドミニアムなどを自分の名義で登記して持てる
- 英国の法制度をもとにしていて、売買では弁護士が手続きに関わる
- 人口が増えていて、都市部では開発が続いている
- 長期滞在のビザ(MM2H)など、将来の移住とあわせて考えやすい
デメリットとリスク
- 外国人が買える価格帯の高級コンドミニアムは供給が多く、空室や家賃の下落が起きやすい
- リンギットと円の為替の動きで、円に戻したときの利益が減ることがある
- 完成前の物件(プレビルド)は、工事の遅れや開発の中止のおそれがある
- 現地の管理会社に任せきりにすると、家賃や修繕の状況が見えにくい
- 売りたいときに、すぐ買い手が見つかるとは限らない
外国人への規制とマレーシアの税金
外国人が買える物件には最低価格がある
マレーシアでは、外国人が買える物件の最低価格を州ごとに決めていて、州やエリア、物件の種類によって金額が違います。 開発地区によっては規制がゆるい場所もありますが、決まりは変わることがあるので、買う前に必ず現地の弁護士に確かめましょう。買うとき・売るときの税金
| タイミング | 主な税金・費用 |
|---|---|
| 買うとき | 印紙税(外国人は国民より高い率が決められている)、弁護士費用 |
| 持っている間 | 固定資産税にあたる税金、管理費、家賃収入への税金 |
| 売るとき | 不動産譲渡益税(RPGT)。外国人は持っていた年数が短いほど税率が高い |
スグレタブログ編集部説明会で「利回り○%」と言われたら、管理費、空室、税金、為替を引いた後の手元に残る額を、自分で計算して比べてみてください。
日本で必要になる税金の手続き
日本に住んでいる人は、マレーシアの物件から得た家賃収入や売却益も、日本で所得として申告する必要があります。 マレーシアで納めた税金は、外国税額控除の仕組みで、日本の所得税から差し引ける場合があります。中古物件の減価償却で赤字にしても、ほかの所得と相殺できない
国税庁によると、令和3年分以後、国外の中古建物の不動産所得で損失が出た場合、簡便法で計算した減価償却費にあたる部分の損失はなかったものとみなされます。 給与などほかの所得と相殺(損益通算)して節税する使い方はできなくなったので、「節税になる」とすすめられる海外中古物件の話には注意しましょう。始める前に確かめたいこと
- 投資の目的(家賃収入、値上がり、将来の移住)を決める
- 外国人の最低価格の決まりと、買いたいエリアの家賃・空室の状況を調べる
- 新築か中古か、管理会社はどこかを比べる
- 現地の弁護士に、契約と税金の内容を確かめてもらう
- 日本での申告の方法を、税理士や税務署に確かめる
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マレーシア不動産投資のよくある質問
外国人でもマレーシアの不動産を買えますか?
買えます。ただし州ごとに外国人が買える物件の最低価格が決められていて、エリアや物件の種類で金額が違います。
マレーシアの家賃収入は日本で申告が必要ですか?
日本に住んでいる人は、海外の家賃収入や売却益も日本で申告が必要です。マレーシアで納めた税金は、外国税額控除で差し引ける場合があります。
海外の中古物件で節税できますか?
国税庁によると、令和3年分以後は、国外中古建物の簡便法による減価償却費にあたる損失は生じなかったものとみなされ、給与などほかの所得と相殺できません。
売るときに税金はかかりますか?
マレーシアでは不動産譲渡益税(RPGT)がかかり、外国人は持っていた年数が短いほど税率が高くなります。率は改正されることがあるので、最新の情報を現地で確かめてください。


