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不動産を売ったら確定申告は必要?
申告が必要かどうかは、利益が出たかどうかと、特例を使うかどうかで決まります。| 売却の結果 | 確定申告 |
|---|---|
| 利益(譲渡所得)が出た | 必要 |
| マイホームの3,000万円特別控除などの特例を使う | 必要(控除で税金がゼロになっても申告する) |
| 損が出た・利益がゼロで、特例も使わない | 原則不要 |
税金がゼロでも申告が要るケースに注意
マイホームを売ったときの「3,000万円の特別控除」は、確定申告をしないと使えません。 国税庁の案内でも、この特例を受けるには一定の書類を添えて確定申告をすることが必要とされています。 「控除で利益が消えるから申告しなくていい」と考えて放っておくと、特例が使えず税金がかかることがあります。申告の期間
申告するのは、売った年の翌年2月16日から3月15日までです。 たとえば2026年中に売った場合は、2027年の2月16日から3月15日が申告期間になります。税額の計算のしかた
不動産を売ったときの税金は、給与などとは分けて計算します。譲渡所得=売った金額-取得費-譲渡費用
利益にあたる「譲渡所得」は、売った金額から、買ったときの費用(取得費)と、売るためにかかった費用(譲渡費用)を差し引いて求めます。- 取得費:購入代金、購入時の仲介手数料、登記費用など。建物は所有期間中の減価償却費相当額を差し引く
- 譲渡費用:売却時の仲介手数料、売買契約書の印紙代、測量費など
税率は所有期間5年で変わる
税率は、売った年の1月1日時点で何年持っていたかで分かれます。| 区分 | 所有期間(売った年の1月1日時点) | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 5年を超える | 15% | 5% |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% |
そろえる書類
申告の前に、次の書類を手元にそろえておくと入力がスムーズです。- 売ったときの売買契約書と、買ったときの売買契約書
- 売却時・購入時の仲介手数料などの領収書
- 土地・建物の登記事項証明書
- 給与所得がある人は源泉徴収票
- マイナンバーカード(e-Taxで提出する場合)
自分で申告する流れ
- 書類をそろえて、売った金額・取得費・譲渡費用を整理する
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で必要事項を入力する
- 自動で計算された内容を確認し、e-Taxで送信するか、印刷して税務署に提出・郵送する
- 申告期限の3月15日までに税金を納める
作成コーナーとe-Taxを使う
国税庁の確定申告特集では、不動産を売った場合の申告書もスマホで作成し、e-Taxで提出できると案内しています。 譲渡所得の内訳書も画面の質問に答える形で作れるので、手書きで計算するより間違いを減らせます。期限に遅れたときのリスク
期限を過ぎてから申告すると、無申告加算税がかかることがあります。 納付が遅れた分には延滞税もかかるため、申告と納付はどちらも3月15日までに済ませましょう。
スグレタブログ編集部売却の翌年2月16日から3月15日が申告期間です。居住用の3,000万円特別控除は利益が出なくても申告しないと使えないため、条件は国税庁の案内か税務署で確認してください。
税理士に頼んだほうがいいケース
自分で申告できる人が多い一方で、次のような場合は税理士や税務署に相談したほうが安心です。- 相続した不動産を売ったが、取得費が分からない
- 買い替えの特例や損失の繰越など、複数の特例が関わる
- 共有名義で、持ち分ごとに計算が必要
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よくある質問
不動産を売って損が出た場合も確定申告は必要ですか?
利益が出ず、特例も使わないのであれば原則として申告は不要です。ただし、マイホームの売却損を給与などと相殺する特例を使う場合は申告が必要です。
3,000万円特別控除を使えば申告しなくていいですか?
いいえ。国税庁の案内では、3,000万円特別控除を受けるには一定の書類を添えて確定申告をする必要があります。控除で税金がゼロになる場合も申告します。
買ったときの金額が分からない場合はどうすればいいですか?
売った金額の5%を取得費とする「概算取得費」を使えます。ただし実際の取得費より小さくなりやすいので、契約書や通帳などの記録を先に探してみましょう。
不動産売却の確定申告はいつまでですか?
売った年の翌年2月16日から3月15日までです。納税も3月15日までに済ませます。


