目次
民泊代行業者に頼めること
- 民泊サイトへの掲載、料金の設定、予約の管理
- ゲストとのメッセージ対応(多言語の対応を含む)
- チェックイン・チェックアウトの案内、鍵の受け渡し
- 清掃、リネンの交換、消耗品の補充
- 近所からの苦情への対応、宿泊者名簿の作成
法律上のルール:家主不在型は登録業者への委託が必要
観光庁の民泊制度ポータルサイトによると、住宅宿泊事業法では、家主が住んでいない物件で民泊をする場合(家主不在型)、衛生の確保や騒音防止の説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成などの措置を、住宅宿泊管理業者に委託することが義務づけられています。 住宅宿泊管理業を営むには、国土交通大臣の登録が必要です。| 型 | 管理業務の委託 |
|---|---|
| 家主居住型(家主が同じ家に住んでいる) | 家主自身が必要な措置を行える |
| 家主不在型(家主が住んでいない) | 登録を受けた住宅宿泊管理業者への委託が義務 |
完全代行と部分委託のメリット・デメリット
| 比べる点 | 完全代行 | 部分委託 |
|---|---|---|
| 任せる範囲 | 集客から清掃、トラブル対応まで一括 | 清掃だけ、メッセージ対応だけなど一部 |
| オーナーの手間 | ほとんどかからない | 自分でする業務が残る |
| 費用 | 高くなりやすい(売上に対する割合で決まることが多い) | 必要な業務の分だけで抑えやすい |
| 向いている人 | 遠方に住んでいる、本業が忙しい | 近くに住んでいて、自分でも運営に関わりたい |
スグレタブログ編集部代行業者を比べるときは、繁忙期に清掃スタッフが足りなくなったときの対応も聞いておきましょう。チェックインに清掃が間に合わないと、口コミの評価に直結します。
費用の考え方と業者の選び方
- 住宅宿泊管理業者の登録番号を確かめる
- 費用が「売上に対する割合」か「月額の定額」かを確かめる
- 清掃費やリネン代、消耗品代が別にかかるかを確かめる
- 物件のある地域の条例(営業できる区域や期間)に詳しいかを確かめる
- 解約のときの手続きと、予約が入っている分の扱いを確かめる
年間180日の上限も考えて収支を見る
住宅宿泊事業法による民泊は、人を泊める日数が年間180日までと決められています。 代行の費用を払っても手元に利益が残るかは、180日のうち何日予約が入るかと、1泊あたりの料金で変わるため、契約前に収支の見込みを立てておきましょう。 民泊サイトの選び方や、自分で集客する方法も知っておくと、代行業者に任せる範囲を決めやすくなります。
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民泊代行業者のよくある質問
民泊代行業者とは何ですか?
民泊のオーナーに代わって、予約の管理やゲスト対応、清掃、鍵の受け渡し、近所からの苦情への対応などを行う会社です。
民泊の管理を代行業者に任せないといけない場合はありますか?
観光庁によると、家主が住んでいない家主不在型の民泊では、衛生の確保や苦情対応などの措置を、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に委託することが義務です。
完全代行と部分委託はどちらがいいですか?
遠方に住んでいる、本業が忙しいなら完全代行、近くに住んでいて費用を抑えたいなら部分委託が向いています。家主不在型は、法律で必要な業務を登録業者に任せる必要があります。
民泊は180日しか営業できないのに儲かりますか?
年間180日のうち何日予約が入るか、1泊あたりの料金、代行費用や清掃費で収支が変わります。契約前に収支の見込みを立てておきましょう。


