過払い金とは?対象になる人の見分け方と時効、請求の流れと注意点

過払い金とは?対象になる人の見分け方と時効、請求の流れと注意点
過払い金は、消費者金融やカード会社のキャッシングに、法律の上限を超える利息を払っていた場合に、払いすぎた分を返してもらえるお金です。 「自分は対象になるの?」は、年齢ではなく、いつ借りはじめたか、いつ完済したかで決まります。 この記事では、過払い金が生まれた理由、対象になるかの見分け方、時効、請求の流れと注意点をまとめました。
目次

過払い金が生まれた理由

利息の上限を決める法律は2つあり、以前は上限の金利が違っていました。
法律上限金利超えたときの扱い
利息制限法年15〜20%(借りた額による)超えた部分の利息は無効
出資法(改正前)年29.2%超えると刑事罰の対象
20%と29.2%の間は「グレーゾーン金利」と呼ばれ、この間の金利で貸していた業者が多くありました。 利息制限法の上限を超えて払った利息が、過払い金として返還を求められる部分です。 金融庁によると、改正貸金業法が完全に施行された2010年(平成22年)6月18日に、出資法の上限金利は20%に引き下げられ、グレーゾーン金利はなくなりました。

対象になるかの見分け方

  • 2010年6月17日以前に、消費者金融やカード会社のキャッシングで借りはじめた
  • そのときの金利が、利息制限法の上限(15〜20%)を超えていた
  • 最後に返した日(完済日)から、時効の期間がたっていない
  • 2010年6月18日以降に借りはじめた契約(上限を超える金利で貸すことが禁止されたあと)
  • クレジットカードのショッピングの分割払い(借入れではないため)
  • 利息制限法の上限以内の金利で借りていた契約(銀行のカードローンの多くなど)
年齢は目安にしかなりません。 当時の契約書や利用明細がなくても、借りていた会社に取引履歴の開示を求めれば、借りはじめた日と金利を確かめられます。

時効に注意

過払い金を返してもらう権利は、時効で消えます。 民法第166条では、債権は、権利を使えると知った時から5年、または権利を使える時から10年のどちらか早いほうで時効になるとしています。 一般的には、完済した日から10年がたつと請求できなくなるとされ、2020年4月1日以降の改正民法が適用される場合は、知った時から5年の期限も問題になります。 完済から10年近くたっている人は、早めに相談しましょう。
スグレタブログ編集部スグレタブログ編集部
昔の契約書が見つからなくても大丈夫です。借りていた会社に取引履歴の開示を頼めば、いつから、何%で借りていたかが分かります。

請求の流れ

  1. 借りていた会社に、取引履歴の開示を求める
  2. 利息制限法の上限金利で計算し直し(引き直し計算)、払いすぎた額を出す
  3. 会社に返還を求め、金額と返す時期を話し合う
  4. 話がまとまらなければ、裁判所に訴える
自分で請求することもできますが、計算や交渉に手間がかかるため、弁護士や司法書士に頼む人が多い手続きです。

請求するときの注意点

返済中の請求は信用情報に影響することがある

完済した契約の請求なら、信用情報に事故の記録は残らないとされています。 返済中の契約で、戻る過払い金より残りの借金のほうが多い場合は、債務整理(任意整理)として扱われ、信用情報に記録が残ることがあります。

「必ず戻る」とうたう広告に注意

借りていた会社がすでに倒産していると、返還を受けるのが難しいことがあります。 依頼する前に、着手金や成功報酬などの費用と、手元に戻る額の見込みを確かめましょう。 費用が心配なら、法テラスのサポートダイヤル(0570-078374)で、無料の法律相談を使える窓口を案内してもらえます。 消費者金融の金利の上限や総量規制など、今の借入れのルールはこちらで紹介しています。
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過払い金のよくある質問

過払い金の対象になるのはどんな人ですか?

2010年6月17日以前に、消費者金融やカード会社のキャッシングで、利息制限法の上限(15〜20%)を超える金利で借りていた人です。年齢ではなく、借りはじめた日と金利で決まります。

過払い金の時効は何年ですか?

民法第166条では、権利を使えると知った時から5年、または使える時から10年で時効になります。一般的には完済から10年がたつと請求できなくなるとされています。

クレジットカードのショッピングも対象ですか?

対象外です。ショッピングの分割払いは借入れではないため、過払い金は発生しません。キャッシングの分は対象になることがあります。

過払い金を請求するとブラックリストに載りますか?

完済した契約の請求なら、信用情報に事故の記録は残らないとされています。返済中で、戻る額より残りの借金が多い場合は、記録が残ることがあります。

まとめ:借りはじめた日と完済日を確かめ、時効の前に相談する

過払い金は、2010年6月17日以前に、利息制限法の上限を超える金利で借りていた場合に発生する可能性があります。 対象かどうかは年齢ではなく、借りはじめた日と金利、完済日で決まり、取引履歴を取り寄せれば確かめられます。 完済から10年が近い人は時効に注意し、費用も確かめたうえで弁護士・司法書士に相談しましょう。
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