目次
ダンススタジオの音が伝わる2つのルート
| 音の種類 | 例 | 主な対策 |
|---|---|---|
| 空気を伝わる音(空気伝搬音) | 音楽、声、手拍子 | 二重の壁や天井、遮音シート、吸音材、すき間をなくす、防音ドア・二重窓 |
| 建物を伝わる音(固体伝搬音) | ジャンプの着地、足踏み、ステップ | 防振ゴムなどで床を建物から浮かせる「浮き床」、防振マット |
防音の方法と選び方
- 物件を選ぶ:1階や地下、周りに住宅が少ない建物は、振動の苦情が起きにくい
- 床を対策する:浮き床工事、または防振マットを重ねて敷く
- 壁と天井を対策する:遮音性の高いボードの二重張り、吸音材
- すき間をふさぐ:ドアや窓、換気口、配管のまわり
- 音響を調整する:スピーカーを床や壁から離し、低音を出しすぎない
近所トラブルの例と防ぎ方
- 夜のレッスンで、ジャンプの振動が下の階の住宅に響いた
- 休憩中にドアを開けたままにして、音楽が外にもれた
- レッスンの前後に、生徒さんが建物の前で長く話し込んだ
- 駐輪や路上駐車で通行の妨げになった
- 開業前に、近くの住民や同じ建物の入居者にあいさつと説明をしておく
- ジャンプの多いクラスは昼間に入れ、夜は振動の少ないクラスにする
- レッスン中はドアと窓を閉める
- 苦情の連絡先を伝え、言われたらすぐに対応する
スグレタブログ編集部内見のときは、実際にスマホで音楽を流したり、その場で軽く跳んでみたりして、上下の階や隣の部屋の使われ方を確かめておくと、あとからの苦情を防ぎやすくなります。
音の目安になる環境基準
環境省の「騒音に係る環境基準」では、地域の類型と時間帯ごとに基準値が決められています。| 地域の類型 | 昼間(6時〜22時) | 夜間(22時〜翌6時) |
|---|---|---|
| AA(療養施設などが集まる、特に静かさが必要な地域) | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
| A・B(主に住居に使われる地域) | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
| C(住居と商業・工業が混在する地域) | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
音楽を使うときの著作権の手続き
レッスンで市販の曲を流す場合は、著作権の手続きも必要になります。 日本音楽著作権協会(JASRAC)の案内では、ダンス教室でJASRACが管理する曲を使う場合、管理するすべての曲を使える「包括許諾」(月額の使用料)か、曲ごとに許諾を受ける「曲別許諾」(1曲1回の使用料)のいずれかを選び、原則として施設ごとに手続きをします。 曲別許諾の場合は、利用日の5日前までに申込書と利用明細書を出す必要があります。 ヨガなど、音楽を流す教室を開くときの開業の流れや、税務署への届出の期限はこちらで紹介しています。
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ダンススタジオのよくある質問
ダンススタジオに防音対策は必要ですか?
必要です。音楽の音に加えて、ジャンプや足踏みの振動が建物を伝わって下の階や隣に響くため、特に床の対策が欠かせません。
ダンススタジオの振動はどう防げばいいですか?
防振ゴムなどで床を建物から浮かせる浮き床工事や、防振マットを重ねて敷く方法があります。1階や地下の物件を選ぶのも効果的です。
住宅地の騒音の基準はどのくらいですか?
環境省の騒音に係る環境基準では、主に住居に使われる地域(A・B類型)で昼間55デシベル以下、夜間45デシベル以下とされています。
ダンス教室で音楽を流すのに手続きは必要ですか?
JASRACが管理する曲を使う場合は、すべての曲を使える包括許諾か、曲ごとの曲別許諾のいずれかを選んで手続きをします。原則として施設ごとの手続きです。


