仮想通貨(暗号資産)とは
資金決済法での定義は3つの条件
政府広報オンラインによると、資金決済法で暗号資産は次の3つの性質を持つ財産的価値と定義されています。- 不特定の者に対して代金の支払いなどに使え、日本円や米国ドルなどの法定通貨と相互に交換できる
- 電子的に記録され、移転できる
- 法定通貨、または法定通貨建ての資産(プリペイドカードや電子マネーなど)ではない
「仮想通貨」と「暗号資産」は同じもの
2020年5月に施行された資金決済法の改正で、法令上の呼び方は国際的な表現にそろえて「暗号資産」になりました。 金融庁のページも「暗号資産」で統一されていますが、ニュースや一般のサイトでは今も「仮想通貨」が使われています。検索すると両方の言葉が出てくるのはこのためで、指しているものは同じです。法定通貨や電子マネーとの違い
| 項目 | 暗号資産(仮想通貨) | 円・ドルなどの法定通貨 | 電子マネー・プリペイド |
|---|---|---|---|
| 発行・管理 | 国や中央銀行が発行したものではない | 国や中央銀行が発行・管理する | 事業者が法定通貨建てで発行する |
| 価値の保証 | 保証されていない | 国の制度が裏付けている | 円などの金額が基準になる |
| 価格 | 需給で大きく動くことが多い | 円建ての額面は変わらない | チャージした金額のまま使える |
| 法律上の位置づけ | 資金決済法の「暗号資産」 | 法定通貨 | 法定通貨建て資産のため暗号資産には当たらない |
仕組み:ブロックチェーンで取引記録を共有する
仮想通貨の多くは、ブロックチェーンという技術で取引の記録を管理しています。 銀行のように一つの組織が帳簿を持つのではなく、取引の記録をネットワークの参加者が共有し、つなげて保管する方法です。記録を後から書き換えにくいことが特徴とされています。 ただし、技術が優れていることと、価格が安定していることは別の話です。仮想通貨の値段は、技術の評価よりも「買いたい人と売りたい人のバランス」で決まる傾向が強く、政府広報オンラインも価格が大きく変動することが多いと注意しています。買うまでの流れと、取引所・販売所の違い
登録業者かどうかを最初に確認する
仮想通貨は通常、暗号資産交換業者のサイトで口座を作って売買します。 金融庁は、日本国内で暗号資産と円などを交換するサービスを行うには、暗号資産交換業の登録が必要だと案内しています。政府広報オンラインも、利用する前に金融庁・財務局の登録を受けた業者かを必ず確認するよう呼びかけています。 登録業者は、金融庁が公表している「暗号資産交換業者登録一覧」(PDF・Excel)や、金融事業者の検索ページで調べられます。広告やSNSの紹介だけで判断しないことが大切です。口座を開いてから最初の取引まで
- 金融庁の登録一覧で、利用したい業者が登録を受けているか確認する
- 公式サイトから口座開設を申し込む(メールアドレスの登録や本人確認の書類提出が一般的)
- 二段階認証を設定する(パスワードに加えて、確認コードの入力を求める仕組み)
- 取り扱う仮想通貨の仕組み、リスク、手数料について業者の説明を読み、理解できたか確かめる
- 日本円を入金し、少額から注文して、画面の見方や手数料を確かめる
取引所と販売所のちがい
| 項目 | 取引所 | 販売所 |
|---|---|---|
| 取引の相手 | ほかの利用者 | 交換業者 |
| 価格の決まり方 | 売り手の提示価格と買い手の希望価格が一致すると成立する | 業者が提示した価格で買う |
| 確認したい点 | 希望の価格で成立するまで待つことがある | 手数料とは別に、買値と売値の差も実質的な費用になるため、注文前に画面の表示を確認する |
海外の取引所を使うときの注意
日本の居住者向けにサービスを出しているのに、日本で登録を受けていない業者があります。政府広報オンラインによると、金融庁はこうした業者に厳しく対処しています。 登録のない業者は、システムの安全性が確かめられていなかったり、マネー・ロンダリング(資金洗浄)に使われたりするおそれがあります。金融庁は、無登録で暗号資産交換業を行う者の名称を公表しているため、利用前にこの一覧でも確認します。ステーブルコインは別の制度で扱われる
円やドルなど法定通貨の価値と連動する、いわゆるステーブルコインは、暗号資産とは別に「電子決済手段」として制度ができています。金融庁によると、電子決済手段等取引業・電子決済等取扱業の制度は2023年6月1日に始まりました。 価格が需給で動く一般的な仮想通貨とは、仕組みも規制も違います。名前に「コイン」と付いていても、どちらの扱いになるかは業者の説明で確かめてください。仮想通貨のリスク
価格が短期間で大きく下がることがある
仮想通貨は国や中央銀行が価値を保証しておらず、需給で価格が決まります。政府広報オンラインは、入手した仮想通貨の価値が短期間のうちに大きく減る場合があると注意しています。 金融庁の利用者向けページにも、「価格が変動することがあります」「法定通貨ではありません」と書かれています。業者が破綻しても補償されないことがある
銀行や証券会社には、破綻したときに利用者を守る仕組みが国によって整えられています。 一方、仮想通貨の取引所がハッキング被害を受けたり、交換業者が破綻したりした場合、利用者は補償を受けられないことがあります。補償されるかどうかは、業者との契約内容によって変わります。少ない資金で大きな取引をする方法は損失も大きくなりやすい
仮想通貨には、現物の売買のほかに、証拠金を預けて取引するレバレッジ取引や信用取引があります。 少ない資金で大きな金額を動かせるため、値動きが逆に向いたときの損失も大きくなりやすい取引です。仕組みと損失の出方を説明できない段階では、手を出さないほうが安全です。- 金融庁の登録一覧に載っている業者か
- 二段階認証を設定したか
- 値下がりしても生活に影響しない金額か
- 取引の仕組み、手数料、リスクを自分の言葉で説明できるか
- 利益が出たときの税金を調べたか
スグレタブログ編集部詐欺・トラブルの手口と相談先
政府広報オンラインが挙げる主な相談事例
政府広報オンラインは、金融庁・消費者庁・警察庁が公表した情報として、次のような相談事例を紹介しています。- 投資セミナーでアプリを入れて運用したところ報酬が出て、人を紹介すると紹介料がもらえると聞いて加入したが、出金を止められた
- 知人に「もうかる」と勧められて振り込んだが、出金のために追加の支払いが必要だと言われた
- 海外業者への投資を勧められて振り込んだが、出金できなくなり、ホームページも閉じられた
- マッチングアプリで知り合った相手に勧められ、海外の取引所で購入したが、詐欺だった
- 資産が40倍になる、必ず上場する仮想通貨だというメッセージが届いた
3つの場面で整理する
| 場面 | 起きやすいこと | できること |
|---|---|---|
| 勧誘を受けたとき | 「必ず値上がりする」「楽して稼げる」「今がチャンス」と急かされる。紹介すると報酬が出ると言われる | 内容とリスクが理解できなければ契約しない。契約するつもりがなければはっきり断る。金融庁の登録一覧で業者を確認する |
| お金を振り込む前 | 日本で登録のない海外業者や、運営者の名前・住所・連絡先が分からないサイトに誘導される | 登録のない業者は仮想通貨の売買を行えない。金融庁の無登録業者の名称一覧でも調べる。振り込む前に消費生活センターへ相談する |
| 被害に遭ったとき | 出金のために追加の支払いを求められる。サイトが閉じて連絡がつかなくなる | 追加で払わず、すぐに相談する。振り込んだ記録とやりとりの画面を残し、警察や消費生活センターに持参する |
相談できる窓口
| 相談したい内容 | 窓口 | 連絡先・受付 |
|---|---|---|
| 仮想通貨を含む金融サービス全般 | 金融庁の金融サービス利用者相談室 | 0570-016811(IP電話は03-5251-6811)。平日10時から17時 |
| 不審な勧誘やトラブル | 消費者ホットライン | 188(局番なし)。最寄りの消費生活相談窓口につながる |
| 詐欺かもしれない、お金を振り込んだ | 警察相談専用窓口 | #9110。各都道府県警察の窓口に通じる |
| 仮想通貨についての一般的な質問 | 日本暗号資産等取引業協会 | 03-3222-1061 |
スグレタブログ編集部仮想通貨の税金:確定申告の基本
利益は原則として雑所得になる
国税庁のFAQ(令和7年12月最終改訂)によると、仮想通貨の取引で生じた利益は、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。 給与所得などと合計して税率を決める総合課税のため、所得が増えるほど税率も上がります。所得税の税率は、課税される所得が195万円未満の部分は5%、695万円から900万円未満の部分は23%、4,000万円以上の部分は45%と段階的に高くなります(国税庁タックスアンサーNo.2260)。 住民税は一般に所得の10%です。所得税の最高税率45%の人は、合計で55%になります。復興特別所得税は別に上乗せされます。 ただし、その年の仮想通貨取引の収入金額が300万円を超える場合は、帳簿書類を保存していれば原則として事業所得、保存していなければ雑所得(業務に係る雑所得)に区分されます。課税されるのは「売ったとき」だけではない
国税庁のFAQでは、次の場合も売却と同じように利益を計算します。- 仮想通貨を日本円に換えたとき
- 仮想通貨で商品やサービスを買ったとき(決済に使った分を譲渡したものとして計算)
- ある仮想通貨を別の仮想通貨に交換したとき
- マイニング、ステーキング、レンディングで仮想通貨を受け取ったとき(受け取った時点の価額が収入)
利益の計算例(国税庁FAQの例)
売却した仮想通貨の利益は、売却額から、売った分の取得原価を引いて求めます。 国税庁の例では、4BTCを400万円で買い、そのうち0.2BTCを21万円で売った場合、210,000円から(4,000,000円÷4BTC)×0.2BTCを引いた10,000円が所得になります。手数料などの必要経費があれば、さらに差し引きます。 また、4BTCを400万円で買ったあと、1BTCを使って40XRP(1XRP=3万円の時点)を買った場合も、1BTCを売ったものとして計算します。(3万円×40XRP)から(400万円÷4BTC)×1BTCを引いた20万円が所得です。申告までの流れ
- 利用した取引所から、年間の取引報告書を受け取る(手元になければ再交付を依頼する)
- 国税庁の「暗号資産の計算書」に、売却額・購入額・数量を入力して所得金額を出す
- 必要経費(取引にかかった手数料など)を計算に加える
- 確定申告書に所得金額を書き、期限(原則として翌年3月15日)までに提出する
取得価額の計算方法を決めて届け出る
国税庁によると、年末に持っている仮想通貨の評価方法は、総平均法か移動平均法のどちらかです。種類ごとに選び、初めて取得した年分の確定申告期限(原則として翌年3月15日)までに、税務署へ「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を出します。 届出をしなかった場合は総平均法になります。会社員は20万円がひとつの目安
会社員は、勤務先の年末調整で所得税の手続きが終わるため、普通は確定申告をしません。ただし、仮想通貨のような給与以外の所得が年間20万円を超えた場合は、自分で申告する必要があります(国税庁タックスアンサーNo.1900、給与の支払先が1か所で全額が源泉徴収されている場合)。 この基準は所得税のものです。住民税の扱いは自治体の案内に従う必要があるため、お住まいの市区町村の窓口で確かめてください。 副業や不動産の収入がある人は、仮想通貨の利益と合計して20万円を超えるかを見ます。利益は「売却額」ではなく、取得原価や手数料を引いた後の金額で判断します。 給与以外の所得が20万円を超えるかどうかは、投資アプリの利益とも合算して考えます。口座ごとの申告の要否は、次の記事で整理しています。
同じ雑所得に分類される海外FXも、所得の分類や確定申告で必要な書類の考え方に共通する点があります。

損失が出たときの扱い
雑所得の損失は、給与所得などほかの所得から差し引けません(国税庁FAQ)。ほかの雑所得との通算はできますが、現行の制度では翌年以降への繰越控除もできません。取引履歴の残し方と、分からなくなったとき
複数の取引所を使うと、取引が多くなるほど計算が大変になります。 国内の交換業者は、国税庁の依頼で年間取引報告書を出しています。手元にない場合は、業者に再交付を依頼します。海外の取引所や個人間で取引した場合は、銀行口座の入出金や、業者が公表している取引相場で金額を確認します。 どうしても取得価額が分からない売却分は、売却額の5%相当額を取得価額とすることが認められています(国税庁FAQ)。ただし、本来の金額が分かった場合は修正申告などで訂正が必要です。 国税庁のサイトには、年間取引報告書の数字を入れると所得金額を計算できる「暗号資産の計算書」(総平均法用)があります。 株式などの証券投資は、仮想通貨と税の扱いが違い、確定申告が必要になるケースも別です。比べて確認したいときは、こちらを見てください。
新NISAと仮想通貨のどちらを選ぶか迷っている場合は、税金とリスクを比べた次の記事が参考になります。

制度の変更:金融商品取引法への移管と税制改正の方向
金融庁が国会に出した法案の内容
金融庁の資料(2026年4月)によると、法案は暗号資産の規制を資金決済法から金融商品取引法へ移すものです。株式などの有価証券とは別の金融商品として位置づけ、その性質に合った規制を適用するとされています。 主な内容は、無登録業者への対応の強化、取引前に仮想通貨の情報を公表させる規制、交換業者の名称の「暗号資産取引業者」への変更、インサイダー取引規制の新設などです。 施行は、原則として公布から1年以内に政令で定める日とされています。具体的な日付は、金融庁の発表で確認してください。分離課税20%は、金融商品取引法の改正が前提
財務省の令和8年度税制改正大綱には、金融商品取引法等の改正を前提に、金融商品取引業者の登録簿に登録された仮想通貨(特定暗号資産)を国内の取引業者に譲渡した所得を、他の所得と分けて20%(所得税15%、住民税5%)で課税する方針が書かれています。 あわせて、損失が出た場合に、一定の要件のもとで翌年以後3年間、同じ仮想通貨の利益から差し引ける繰越控除も盛り込まれています。 ここで注意したいのは、今すぐ使える制度ではない点です。大綱の本文では、適用の開始時期や、どの取引が対象になるかの細部までは確認できませんでした。今の取引は、これまでどおり雑所得として申告します。2026年6月に始まった新しい登録制度
金融庁によると、2026年6月1日から「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」の制度が始まりました。暗号資産交換業者などから委託を受けて、仮想通貨の売買の媒介だけを行う事業者が、登録を受けて営業できる制度です。 仲介をうたう業者についても、登録の有無を金融庁のページで確認する必要があります。よくある失敗とまとめ
よくある失敗
- 有名人やSNSの投稿を見て、登録を確認せずに口座を開いた
- 取引所ごとの履歴を保存せず、年末の確定申告で取得価額が分からなくなった
- 仮想通貨同士の交換では課税されないと思い込んでいた
- 利益が出たあとに全額を使い、納税資金が足りなくなった
- 知人から勧められた海外の取引所に送金し、出金できなくなった
まとめ
仮想通貨(暗号資産)は、国や中央銀行が価値を保証していない電子データで、価格が大きく変わります。 買うときは、金融庁の登録を受けた業者かを確認し、二段階認証を設定し、失っても生活に響かない金額から始めます。 「必ず値上がりする」「楽して稼げる」という誘いは、知人やマッチングアプリの相手からでも断り、迷ったら消費者ホットライン188か金融庁の相談室に連絡してください。 利益は原則として雑所得で、仮想通貨同士の交換や買い物への使用も計算の対象です。会社員でも、仮想通貨の利益などの給与外の所得が年20万円を超える場合は、翌年3月15日ごろまでの申告が必要です。 分離課税20%などの制度変更は、金融商品取引法の改正を前提にした方針で、今の申告には使えません。最新の内容は国税庁・金融庁の公表で確認してください。よくある質問
仮想通貨と暗号資産は違うものですか?
同じものを指しています。2020年5月施行の資金決済法の改正で、法令上の呼び方が「暗号資産」に変わりました。ニュースや一般のサイトでは、今も「仮想通貨」と呼ばれることがあります。
仮想通貨を始めるのに、まず何を確認すればよいですか?
利用したい業者が、金融庁・財務局の登録を受けた暗号資産交換業者かを確認します。金融庁が登録一覧(PDF・Excel)を公表しています。そのうえで二段階認証を設定し、業者の説明を読んで仕組み・リスク・手数料を理解してから取引します。
仮想通貨で損をしたら、ほかの所得から差し引けますか?
差し引けません。国税庁のFAQによると、雑所得の損失は給与所得など他の所得と通算できません。ほかの雑所得とは通算できます。
会社員で仮想通貨の利益が20万円以下なら、申告は不要ですか?
勤務先が1社で、給与から所得税が全額天引きされている会社員は、仮想通貨の利益を含む給与外の所得が合計20万円以下なら、所得税の申告をしなくてよいとされています(国税庁タックスアンサーNo.1900)。住民税の扱いは自治体で異なる場合があるため、市区町村に確認してください。
仮想通貨を別の仮想通貨に交換しただけでも税金がかかりますか?
日本円に換えていなくても、売却と同じように利益を計算します。交換した時点の価額から、持っていた仮想通貨の取得原価を引いた差額が所得です。国税庁のFAQに計算例があります。
「必ずもうかる」と勧められたときは、どこに相談すればよいですか?
局番なしの188に電話すると、最寄りの消費生活相談窓口につながります。金融庁の金融サービス利用者相談室(0570-016811、平日10時から17時)でも相談できます。お金を振り込んだ場合は、警察相談専用窓口の#9110にも連絡してください。


