目次
開業までの流れと準備期間
- コンセプト(美容皮膚科か美容外科か、得意な施術、ねらう患者層)を決める
- 患者数と単価の見込みから収支を試算し、金融機関に出す計画書にまとめる
- 物件を決め、内装と医療機器を手配する
- スタッフ(看護師、受付、カウンセラーなど)を採用し、教育する
- 保健所に相談し、開設の手続きを進める
- ホームページや予約システムを用意し、開業する
開業資金の内訳と調達
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 物件取得費 | 保証金、仲介手数料など |
| 内装・設備工事費 | 待合室、カウンセリング室、施術室、手術室(美容外科)など |
| 医療機器 | レーザー、脱毛機、超音波の機器など |
| 広告宣伝費 | ホームページ、Web広告、開業時の告知 |
| 運転資金 | 患者が増えるまでの家賃、人件費、広告費など |
スグレタブログ編集部開業前の事業計画は、患者数が計画の半分だった場合の資金繰りも試算しておくと、金融機関との相談も進めやすくなります。
医療法と医療広告のルール
診療所の開設の届出
医療法第8条では、臨床研修などを修了した医師が診療所を開設したときは、開設後10日以内に、所在地の都道府県知事(保健所を設置する市や特別区では市長・区長)に届け出なければならないとしています。医療広告ガイドライン
医療機関の広告は、医療法と厚生労働省の「医療広告ガイドライン」で、内容が細かく決められています。- 「絶対に安全」「必ず効果がある」など、事実と違う、または誇大な表現
- ほかのクリニックより優れていると比べる表現
- 費用やリスク、副作用の説明がない施術前後の写真
- 体験談を使った治療効果の宣伝
美容医療に加わる定期報告の義務
厚生労働省によると、2025年12月に成立した「医療法等の一部を改正する法律」には、美容医療を行う医療機関に定期報告の義務などを設けることが含まれています。 この規定は、公布から2年以内に政令で定める日に施行される予定です。 厚生労働省の「美容医療の適切な実施に関する検討会」の報告書(2024年11月)では、安全管理の取り組みの状況、専門医の資格の有無、患者の相談窓口などを都道府県に報告し、公表する仕組みが示されています。 開業の段階から、安全管理の体制と、合併症が起きたときの対応や相談窓口を整えておくことが、これからの美容クリニックには欠かせません。 保健所への届出とは別に、税務署への開業届も必要です。提出の期限や資金の集め方の例は、スタジオ開業の記事で紹介しています。
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美容クリニック開業のよくある質問
美容クリニックの開業資金はどれくらいですか?
開業支援会社などの解説では総額5,000万円〜1億円程度といわれることが多く、手術室の有無や立地で大きく変わります。運転資金は多めに見ておきましょう。
診療所を開設したら、どこに届け出ますか?
医療法第8条により、開設後10日以内に、所在地の都道府県知事(保健所を設置する市や特別区では市長・区長)に届け出ます。窓口は保健所です。
美容クリニックの広告で気をつけることは?
医療広告ガイドラインで、誇大な表現や比較広告、体験談による効果の宣伝などが制限されています。自由診療は費用やリスクなどを書く必要があります。
美容医療に新しいルールはできますか?
2025年12月に成立した医療法等の一部を改正する法律に、美容医療を行う医療機関の定期報告の義務などが含まれていて、公布から2年以内に施行される予定です。


