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チケット転売が違法になるケース
文化庁によると、チケット不正転売禁止法(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)は、2019年(令和元年)6月14日から施行されています。対象になる「特定興行入場券」
法律の対象になるのは、映画、演劇、音楽、舞踊、スポーツなどの国内の興行のチケットのうち、次の3つをすべて満たすものです。- 主催者の同意のない有償の譲渡を禁止することが、販売時に明示され、券面などにも表示されている
- 公演の日時と場所、入場できる人または座席が指定されている
- 販売時に、入場する人または購入者の氏名と連絡先を確認する措置がとられ、そのことが券面などに表示されている
禁止されている行為と罰則
主催者の同意を得ずに、業として(くり返し)、販売価格を超える価格で売ることが「不正転売」とされ、禁止されています。 不正転売を目的としてチケットを買い取ることも禁止です。 違反した人は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方に処せられます(同法第9条)。違法にならないケース
- 主催者が用意した公式のリセール(定価での再販売)サービスを使う
- 主催者が同意している方法で、定価以下で譲る
- 家族や友人に、定価以下で1回だけ譲る(規約で譲渡が禁止されていないか確かめる)
テーマパークのチケットの扱い
東京ディズニーリゾートは公式サイトで、営利目的での不正な転売が確認された場合、パークチケット利用規約などの違反として、そのチケットと、転売に関わった人が買ったすべてのチケットを無効にすると案内しています。 正規の販売店ではないチケット転売サイトやオークションサイト、金券ショップなどで売られているパークチケットは無効とされている場合があり、入園できず、返金などの補償も受けられないとされています。 テーマパークのチケットは、ほかのテーマパークでもそれぞれ規約で扱いが決められているので、公式サイトか正規の販売店で買うのが確実です。
スグレタブログ編集部「定価で譲ります」とSNSで声をかけてきた相手に先にお金を振り込んだら、チケットが届かず連絡も取れなくなった、というトラブルもあります。個人どうしの取引は、補償のある仕組みを通すのが安全です。
安全にチケットを売買するために
- まず、主催者やプレイガイドの公式リセールが使えるかを確かめる
- 売買サイトを使うなら、代金を運営が一時的に預かる仕組みや、入場できなかったときの補償があるかを見る
- 相手と直接お金をやり取りしない
- 相場よりも極端に安い、または高いチケットには手を出さない
- SNSで知り合った相手に先にお金を振り込む
- 本人確認が必要な公演のチケットを、名義の違う人から買う
- 転売禁止と書かれたチケットを、定価より高く売る
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チケット売買のよくある質問
チケット売買サイトの利用は違法ですか?
サイトを使うこと自体が違法なわけではありません。ただし、条件を満たすチケットを主催者の同意なく業として定価を超えて売ることは、チケット不正転売禁止法で禁止されています。
チケット不正転売禁止法の罰則は?
違反した人は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方に処せられます(同法第9条)。
行けなくなったチケットを友達にあげてもいいですか?
定価以下で譲ることは法律上の不正転売にはあたりませんが、主催者の規約で譲渡が禁止されていると入場できないことがあります。公式リセールが使えるか先に確かめましょう。
ディズニーのチケットを転売サイトで買っても大丈夫ですか?
東京ディズニーリゾートは、正規の販売店以外で売られているパークチケットは無効とされている場合があり、入園できず返金もされないと案内しています。公式サイトか正規の販売店で買いましょう。


